裏側
2019年10月15日
災害で家を失うと、その場所に住めなくなるかもしれない。
前の記事で、そう書いた。
筆者も、ブログを書き始めた頃は知らなかったのだが。
現行法では、家さえあれば、いつまでも借地上に住めるわけではない。
どうやら、物理的限界があるらしい。
物理的限界とは、普通に住んで、自然と老朽化していった終わりのことだ。
どの家も、確実に人が住めない状態になる。
普通の一戸建てなら、60年から80年。
その、物理的限界を迎えてから、が問題で。
災害のような不可抗力でも、借地に新しく家を建てることは、まず認められない。
契約の期間が延びることを、たいていの貸主が嫌うからだ。
法律上はそういう規定があるわけではない。
理性的に考えて、という判断だと思われる。
筆者も、この点は不合理ではないと考える。
建て替えや、建て増しをしてまで住み続けるのは、貸主にとって迷惑。
契約者本人が亡くなっていれば、なおさら。
このブログでさんざん書いてきたように。
借主が契約を履行する限り、貸主はほぼ何も口出しすることができない。
だが、物理的限界からの対応に関しては、唯一、借主が主張を通すことができる。
そしてまた、貸主の主張が通ってしまう。
これは、災害時でも当てはまる理屈で。
現状だと、庭で車中泊とか、仮設の小屋での寝泊まりくらいしか、道はない。
土地を返すことを前提での一時的な生活については、拒否できないだけ。
借主は、次の住まいが定まり次第、速やかに立ち退きしなければならない。
引き続き住むことを望めば、貸主の同意を得る必要がある。
大変な時だから、と同情してくれればいいが、ほとんど期待はできない。
イニシアチブは、貸主にある。
賃貸借関係の強い立場、弱い立場がもろに顕現化した形。
今の法律が、地主や大家に偏ったものと言える、象徴的なシーンだ。
この流れは、旧法ができた大正時代以前から変わらない。
日本では、物理的限界を口実にして、一般人が立ち退きを要求できる。
列島のどこかで火事や災害が起こるたび。
テレビが映さない裏側で、もう一つの涙が流れているかもしれない。
その想像力が、とても大事だと思う。
前の記事で、そう書いた。
筆者も、ブログを書き始めた頃は知らなかったのだが。
現行法では、家さえあれば、いつまでも借地上に住めるわけではない。
どうやら、物理的限界があるらしい。
物理的限界とは、普通に住んで、自然と老朽化していった終わりのことだ。
どの家も、確実に人が住めない状態になる。
普通の一戸建てなら、60年から80年。
その、物理的限界を迎えてから、が問題で。
災害のような不可抗力でも、借地に新しく家を建てることは、まず認められない。
契約の期間が延びることを、たいていの貸主が嫌うからだ。
法律上はそういう規定があるわけではない。
理性的に考えて、という判断だと思われる。
筆者も、この点は不合理ではないと考える。
建て替えや、建て増しをしてまで住み続けるのは、貸主にとって迷惑。
契約者本人が亡くなっていれば、なおさら。
このブログでさんざん書いてきたように。
借主が契約を履行する限り、貸主はほぼ何も口出しすることができない。
だが、物理的限界からの対応に関しては、唯一、借主が主張を通すことができる。
そしてまた、貸主の主張が通ってしまう。
これは、災害時でも当てはまる理屈で。
現状だと、庭で車中泊とか、仮設の小屋での寝泊まりくらいしか、道はない。
土地を返すことを前提での一時的な生活については、拒否できないだけ。
借主は、次の住まいが定まり次第、速やかに立ち退きしなければならない。
引き続き住むことを望めば、貸主の同意を得る必要がある。
大変な時だから、と同情してくれればいいが、ほとんど期待はできない。
イニシアチブは、貸主にある。
賃貸借関係の強い立場、弱い立場がもろに顕現化した形。
今の法律が、地主や大家に偏ったものと言える、象徴的なシーンだ。
この流れは、旧法ができた大正時代以前から変わらない。
日本では、物理的限界を口実にして、一般人が立ち退きを要求できる。
列島のどこかで火事や災害が起こるたび。
テレビが映さない裏側で、もう一つの涙が流れているかもしれない。
その想像力が、とても大事だと思う。
Posted by くろねこ
at 12:49
│家を守る